| 規約 |
特定非営利活動法人大阪公立大学共同出版会定款
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第1章 総則 |
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(名称) |
この法人は、特定非営利活動法人大阪公立大学共同出版会という。略称をOMUP( Osaka Municipal Universities Press )と称する。 |
(事務所) |
この法人は、主たる事務所を大阪府堺市中区学園町1番1号に置く。 |
(目的) |
この法人は、公立大学における教職員と、この法人の趣旨に賛同する者の自主的な参加を得て、研究・教育成果の発表を助成し、また民間出版社において採算上刊行を引き受けないような優良学術図書の刊行頒布の事業を行い、もって広く市民や学生に大学における学術研究の成果を還元するとともに、地域における学術の振興および文化の発展に貢献することを目的とする。 |
(活動の種類) |
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表4号に掲げる「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」を行う。 |
(事業の種類) |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
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第2章 会員 |
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(種別) |
この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
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(入会) |
正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
(入会金及び会費) |
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
(寄付金) |
この法人は、寄付金を受けることができる。寄付金はこの法人の財産として事業に運用する。 |
(退会) |
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(除名) |
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなけれげならない。
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(入会金及び会費の不返還) |
会員が納入した入会金及び会費は、理由の如何に関わらず、これを返還しない。 |
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第3章 役員 |
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(種類及び定数) |
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(会計) |
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(会計) |
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(任期) |
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(欠員補充) |
理事が8名未満となり、又は監事に欠員が生じたときは、遅滞なくこれを補充 しなければならない。 |
(解任) |
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任 することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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(報酬等) |
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(顧問) |
理事長は、理事会の発議に基づき総会の議決を経て、顧問を委嘱若くは解嘱す ることができる。 |
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第4章 総会 |
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(種別) |
理事長は、理事会の発議に基づき総会の議決を経て、顧問を委嘱若くは解嘱することができる。 |
(構成) |
総会は、正会員をもって構成する。 |
(権能) |
総会は、以下の事項について議決する。
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(開催) |
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(招集) |
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(議長) |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
(定足数) |
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) |
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(書面表決等) |
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(議事録) |
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第5章 理事会 |
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(構成) |
理事会は、理事をもって構成する。 |
(解任) |
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
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(開催) |
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
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(招集) |
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(議長) |
理事会の議長は、理事長が当たる。 |
(議決等) |
この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。 |
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第6章 資産、会計及び事業計画 |
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(資産) |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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(資産の管理) |
資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(経費の支弁) |
この法人の経費は、資産をもって支弁する。 |
(事業計画及び予算) |
この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければな らない。これを変更する場合も同様とする。 |
(予備費の設定及び使用) |
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(暫定予算) |
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(事業報告書及び決算) |
理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照 表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
(長期借入金) |
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって 償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。 |
(事業年度) |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第7章 事務局 |
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(設置) |
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(書類及び帳簿の備置き) |
主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次 に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
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第8章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更) |
この定款の変更は、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の4 分の3以上の議決を経なければならない。 |
(解散) |
この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
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(残余財産の処分) |
解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決 したものに帰属させるものとする。 |
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第9章 雑則 |
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(公告) |
この法人の公告は官報により行う。 |
(委任) |
この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
付則 |
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特定非営利活動法人 大阪公立大学共同出版会
設立代表者 三田 朝義 印



